【基礎知識】借地権の基礎知識
借地権とは?
借地権とは?
借地権とは、建物の所有を目的とする、地上権又は土地の賃借権のことを言います。地代を払い、他人の土地を賃借し利用することができる権利です。
また、借地権がついている土地のことを「底地」とも言います。
借地権の設定を受けている人を「借地人」、借地権を設定している人(地主)を「底地人(底地権者)」とも言います。
地上権とは?
地上権は物権、借地権は債権です。物権はその物を直接的に支配することができる権利で、債権は、特定の人(賃貸人)に対して、土地利用を請求する権利を持っています。
旧)借地借家法
旧借地法は、大正10年(1921年)に建物の所有を目的とする地上権・賃借権の期間、借地非訟裁判また建物の賃貸借契約の更新及び効力等に関して法律で定めた規定です。
新)借地借家法
借地借家法(新法)は建物保護法、借地法、借家法を改革・統合して1991年に制定、1992年に施行(8月1日施行)された法律です。
借地借家法が施行された1992年8月1日以前の契約は、廃止された旧「借地法」が、引き続き適用されることになっています。
旧法借地権と新法の違いとは?
主な違いは下記です。
■借地権の存続期間が違う
新法では建物の種別に関係なく一律に30年。
旧法の場合、堅固建物と非堅固建物で存続期間が異なり、堅固建物で30年、非堅固建物で20年が原則になります。
■借地権を更新した後の存続期間が違う
新法では、1回目が20年、2回目以降は10年が原則になり、旧法では、堅固建物が30年、非堅固建物が20年です。
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